新型コロナワクチンの接種期間が令和5年3月31日までとされていましたが、今後小児(5歳~11歳)や乳幼児(6ヶ月~4歳)への接種期間を延長する方針が示されました。
令和5年度に関する接種の情報が更新され次第、町ホームページ等でお知らせします。
新型コロナワクチンの接種期間が令和5年3月31日までとされていましたが、今後小児(5歳~11歳)や乳幼児(6ヶ月~4歳)への接種期間を延長する方針が示されました。
令和5年度に関する接種の情報が更新され次第、町ホームページ等でお知らせします。
乳幼児への接種にあたっては、メリットとデメリットを保護者様に十分に理解していただくことが重要です。
お子様の体調・症状をよく知っているかかりつけ医などとよく相談の上、接種をご検討いただきますようお願いします。
2回目の接種は、1回目の接種から原則として3週間の間隔、
3回目の接種は、2回目の接種から8週間以上の間隔を置くものとする。
※新型コロナウイルスワクチンの接種前後2週間は、原則として他のワクチンを受けることはできません(インフルエンザワクチンのみ接種可能)ので、ご注意ください。
※1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
前回の接種後3か月以上の間隔を空けて、接種回数は1回
※新型コロナウイルスワクチンの接種前後2週間は、原則として他のワクチンを受けることはできません(インフルエンザワクチンのみ接種可能)ので、ご注意ください。
※乳幼児用ワクチンの接種対象者の皆さまには、1回目及び2回目の接種券をセットで送付します。ワクチンの接種を希望する場合は、コールセンターやインターネットにより予約をおこなっていただきますが、1回目の日時から計算し、2回目を3週間後の同じ曜日、同じ時間、3回目を2回目から8週間後の同じ曜日、同じ時間で予約となります。
予約を町内医療機関でおこなった皆様には、後日、予約確認票により日程等をお知らせします。
なお、3回目の接種券については、2回目接種終了後に送付しますので、ご確認ください。
令和5年5月8日以降の追加接種においては、65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する者のみ、予防接種法上の「努力義務」・「接種推奨」の規定が適用されます。
しかしこれはまん延防止の観点から「接種に協力していただきたい」という趣旨であり、義務ではありません。
接種は強制ではありませんので、接種のメリット(重症化予防等)デメリット(副反応・後遺症等)を十分ご検討、ご理解のうえ、接種するかどうか決めてください。
1回目接種時に4歳だった方が、3回目接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目までの接種は原則として同じワクチンを接種する必要がありますので、2回目・3回目接種でも乳幼児用ワクチンを使用します。
接種を希望する方は、接種券を受け取ったあとインターネットまたはコールセンターでの予約ができます。
なお、一度に3回分の予約が自動的に入ります。原則3週間後の同じ曜日の同じ時間に2回目の接種、8週間後の同じ曜日の同じ時間に3回目の接種となります。
※システムの問題上、3回目の日程については表示されません。接種時期が到来するころ、改めて3回目接種用の接種券を送付しますのでご了承ください。
〇接種券付き予診票(必ずボールペンで記入。消えるボールペン等は不可。)
〇予防接種済証用紙
〇本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
〇お薬手帳(お持ちの方のみ)
〇ボールペン
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